2019-05-31 第198回国会 衆議院 環境委員会 第7号
犬、猫ともに官民の努力により減少しておりますけれども、依然として猫の引取り数が多いという現状がございます。 今回の改正によって、第三十五条第三項には、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていない場合に引取りを拒否できることと記されております。
犬、猫ともに官民の努力により減少しておりますけれども、依然として猫の引取り数が多いという現状がございます。 今回の改正によって、第三十五条第三項には、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていない場合に引取りを拒否できることと記されております。
引き取り数の内訳としましては、犬、猫ともに、その約八割が所有者不明の迷子や野良の犬、猫となっており、特に猫については、約六割が幼齢の子猫となっています。 このため、迷子の子猫を飼い主に確実に返還するため、マイクロチップや迷子札等の所有者明示措置の普及を推進するとともに、野良の犬、猫の引き取り数を減らす対策が重要であると考えています。
では、助成金というのはどれぐらい進んでいるかというと、神奈川県の例をとってみても、犬、猫ともに不妊も去勢の手術も助成金を出しているという市は三つしかありません。秦野市と横須賀市と相模原市しかありません。なかなか市における助成金の制度も進んでいないようです。 この点、環境省としてのお考えをお聞かせください。
○政府委員(楠本正康君) この「ノイヌ」「ノネコ」いずれも野犬その他の犬を意味いたしておりませんし、又猫とも全然別なもので、種類の違うことを意味しております。従つて狩猟法は犬及び猫には適用がないものと考えなければなりません。